遺言書の検認立会

遺言書は家庭裁判所の検認手続が必要です

 故人(被相続人)から遺言書を預かっていた、あるいはご自宅などから遺言書が発見されることがあります。遺言書は、その内容によって遺産の配分方法などが定めてあることもあり、相続人や受遺者(遺言によって遺産を受け取る方)さらにはその家族と紛争になることがあります。相続において、遺言書は重要であることは論を俟たないところです。その遺言書は、作成から執行まで法律で細かくルールが定められていますが、その中のひとつに検認という手続があります。検認とは、遺言書作成者(故人)が亡くなられてから遅滞なく、家庭裁判所にその申立てをして、裁判所にてその手続を行うものです。具体的な手続の流れは後述しますが、検認をしなければ様々な点で不利益を受けることがあります。特に、法改正による相続登記の義務化により、検認手続の重要性はますます高まっているといえるでしょう
なお、検認は、遺言書の有効性を判断するものではありません

【検認をしない場合のリスク・デメリット】
〇 預金の払い戻しができない。
〇 不動産登記(相続登記)ができない。
〇 5万円以下の過料に処せられることがある。
〇 相続人間で紛争の火種になることがある。


 

検認手続の流れ

検認手続はおおむね以下の通りの流れになります。詳細は裁判所のホームページをご覧ください。

1.遺言書の発見者又は保管者が、戸籍謄本等必要書類とともに、家庭裁判所に遺言検認手続の申立てを行います。
2.裁判所と協議の上、検認期日(裁判所の出廷日時)を決定します。
3.全相続人に検認期日の通知を行います。
4.遺言書等、裁判所から指定された物をもって、家庭裁判所(検認期日)に出頭します。なお、申立人以外の相続人の出頭は任意です。
5.裁判官より、遺言書の発見・保管について申立人に質問があります。
6.しばらく待った後、裁判所の割印とともに、遺言書の最終ページに検認済証明書が付されます。
7.検認手続終了となります。

ウィステリア・バンデル法律事務所では、検認の立会を行っています

 裁判所に行ったことすらないという相続人がほとんどかと思います。検認手続の期日でいったいどのようなことをするのか、何を聞かれるのか、うまく裁判官に説明できるのか、といった悩みを抱えている方も多いでしょう。そこで、ウィステリア・バンデル法律事務所では、検認手続の立会いを行っています。特に、弁護士の場合、実際の手続の場所(審判廷)の中に代理人として入ることができますので、ご依頼者の隣で寄り添うことができます。また、単に立会だけでなく、手続代理人として申立てから裁判所の期日調整まで弁護士が行います。全国どの裁判所にも対応していますので、お気軽にご相談ください。また、検認期日の呼出を受けた申立人以外の相続人からのご相談も大歓迎です。

ご依頼の流れ

まずは、通常の法律相談をお願いします。ウィステリア・バンデル法律事務所では、オンライン相談にも対応しています。法律相談において、弁護士がご相談内容を踏まえて、丁寧に料金や手続の説明をいたします。

【検認立会料金(税込)】
基本料金 77,000円(1通)
出張料金 5,500~55,000円(日帰り可能な場合)
相続人調査 27,500円~


ご注意

※ 発見・保管された遺言書すべてについてご依頼ください。同一裁判所に限り、複数通割引があります。
※ 遺言書は検認期日まで絶対に開封しないでください(発見時に開封済のものを除きます)。
※ 出張料金は、ウィステリア・バンデル法律事務所を基準として当該裁判所への移動時間によって決定します。なお、沖縄その他離島など、宿泊を要する場合1泊につき55,000円(税込)がさらに加算されます。検認の管轄裁判所については、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
※ 検認申立代理人としてご依頼いただきます。
※ ご依頼者様(申立人)は、必ず検認期日にご出頭ください。ご依頼後、当事務所より日程調整のお電話等をいたします。
※ 法律相談を経ないご依頼はお請けいたしかねます。また、ご相談内容によっては、ご依頼をお請けできない場合もございます。
※ ご依頼又はご入金後の返金には、原則として応じかねます。
※ 相続人調査は、戸籍謄本等の取得通数によって変動します。また、住民票や登記簿謄本等を取得・確認することがありますので、ご依頼から申立てまでお時間を要することがあります。なお、ご依頼者様で戸籍謄本等を全部取得していただいた場合は、相続人調査費用は不要です。
※ 交通費・郵便料金・印紙代等実費別途となります。実費等の予納として、1通につき所定の預り金をお支払いいただきます(業務終了後精算いたします)。
※ 検認期日終了をもって、弁護士の業務は終了となります。

参照条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。