時効援用手続について

あなたの借金、時効になっていませんか?

 借金に時効があるのはご存じでしょうか?
 時効とは、ある一定期間が経過することで、権利が消滅することをいい、正確には消滅時効といいます。平たくいうと、一定期間経過後に借金がなくなる、返さなくてもよい、ということです。はじめて聞いた、という方もいるかもしませんし、うっすら聞いたことはあるという方もいるでしょう。しかし、理屈はわかっていても、時効はそれだけでものの本がたくさんあるほど、複雑でありしかも、取り扱いを誤るとせっかく借金が消えたと思っていても、実は消えていなかったということにもなりかねません。中途半端な知識(インターネット等の知識を聞きかじって)時効を扱ったばかりに、本来消えるべき借金が実は消えなかったというケースもあります。そのため、時効の取り扱いは、弁護士等専門家に依頼するべきなのです。
 ウィステリア・バンデル法律事務所では、時効ついて多数の取り扱い経験がございますので、安心してお任せください。

 

「援用」というアクションが必要

 細かな理屈はいったんおくとして、時効により借金を消すためには「援用」というアクションが必要です。言い換えると、「援用」をしない限り、いつまでたっても借金は消えない、ということになります。ウィステリア・バンデル法律事務所では、この「援用」というアクションの代行業務を行っています。

ご依頼・借金が消えるまでの流れ

1.まずは、通常の法律相談を受けていただきます。そこで、ご相談者様の事情を聞き取り、援用をすれば借金が消えるのか、診断いたします。
2.通常のご依頼と同様、委任契約書・委任状等の取り交わしを行います。
3.当事務所がご依頼者様を代理して、債権者に援用の内容証明郵便を送付します。
4.債権者から、完成猶予・更新事由(旧法下でいう中断)等がなければ、借金は消滅します。債権放棄書を送付する債権者もいます。
5.業務は終了となります。

【料金(債権者1社/税込)】
 66,000円

ご注意

※ ご相談の結果、ご依頼をお受けできないことがございます。
※ 貸金返還債務又はこれを主債務する保証債務以外の場合、一般的な金融機関・消費者金融等以外が債権者となる場合、実質的に別の紛争がある中で、付随的予備的な論点として時効援用を行う場合は、本人名義による作成・発送となります。
※ 実費(郵便料金等)は別になります。上記料金とは別に、1社につき5,000円の預り金が必要となります。
※ 時効期間未到来、完成猶予・更新等により、時効消滅に至らない場合でも、上記料金の返金は致しかねます。その場合、当事務所より辞任手続を採らせていただきます。
※ ご相談にあたっては、CICなどの信用情報機関による債務の情報を取得していただくと、スムーズです。