はじめに
ウィステリア・バンデル法律事務所では、インターネット(5ch、ツイッター等)にかかる誹謗・中傷・プライバシー侵害等(いわゆる炎上など)のご相談が最近増えています。その多くは「犯人を特定して謝罪させたい」「慰謝料請求したい」というものですが、当事務所でインターネットの誹謗中傷についてどのように考えているのかご説明しようかと思います(なお、削除請求も並行して行うことも多いです)。
犯人特定のためには

法的責任を追及するためには「犯人特定」をしなければなりません。犯人特定の手法として、「発信者情報開示請求」というものがあります。発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿者を特定するための法的手続をさします。インターネットは匿名で書き込みがされることが多いため、名誉毀損やプライバシー侵害といった違法な書き込みをした者に対して、損害賠償請求や刑事告訴をするためにまず発信者情報開示請求という手続を採る必要があります。
発信者情報開示請求の根拠は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任法」とします)にあります。詳細は省略しますが、プロバイダ責任法第4条第1項の要件を満たした場合に発信者情報開示請求をすることができます。なお、メールやツイッターのメッセージ等、特定個人間の誹謗中傷等はプロバイダ責任法第2条第1号の「特定電気通信」にあたらないため、発信者情報開示請求をすることはできません。この場合、任意開示や弁護士会照会(弁護士法第23条の2。「23条照会」ということもあります)などといった方法をとることになります(写真は兵庫県養父市)。
なお、個別の事案によっては、より簡易・安価な方法で特定できることもあります。
発信者情報開示請求手続の流れ
おおまかには、以下の流れとなります。
1-1.サイト(5chやTwitterなど)管理者に対して、投稿者のIPアドレス・タイムスタンプ等の開示請求をします。
任意開示や弁護士会照会を採ることも多いですが、投稿者の個人情報保護の問題から、任意開示に応じないサイト管理者も少なくありません。そこで、裁判所の仮処分という方法を採ることがあります。裁判所の仮処分が得られれば、「公的機関のお墨付きがある」ということで、多くのサイト管理者等が開示に応じます。
なお、Twitterについて、2020年1月1日の利用規約・プライバシーポリシー改定にともない、同日以降はカリフォルニア州法人Twitter,Incを債務者(相手方)として仮処分の申し立てをすることになります(管轄は東京地裁となります)。
1-2.1-1で得られた情報をもとに投稿者のプロバイダを特定します。
これは、Whoisを検索すれば判明します。whoisとは、IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を、インターネットユーザーが誰でも参照できるサービスをいいます。
1-3.1-2で判明したプロバイダに対して、投稿者の住所、氏名等の開示請求を行います。
1-1と同様に投稿者の個人情報保護の観点から、多くは裁判手続を採ることになります。これとは別にプロバイダに対し、投稿者特定のための情報削除を防止するための仮処分をとることもあります。
※ ここでは、インターネットサービスプロバイダ(Internet Service Provider,ISP)を、単に「プロバイダ」としています。
発信者情報開示請求の問題点
2-1.成功するかどうかわからない。
要件をみたせば、1-1~1-3の手続で投稿者の特定が可能だと思われる方も少なくありません。しかし、以下のような場合、発信者情報の特定は困難又は不可能となります。特定は可能であっても、調査に時間と費用がかかりますし、成功率も下がります。
〇 ログ保存期間(通常数か月)が経過
〇 投稿者が街中の無料wi-fiなどを利用
〇 なりすまし、海外プロキシサーバ経由の投稿
2-2.投稿者が特定するまでに、時間と費用がかかること。
弁護士に依頼するとしても、投稿者特定まで数回の裁判手続を要するため、その都度時間と費用がかかります。それで、特定に成功すればよいのですが、2-1の事情から特定に成功せず、弁護士費用が無駄になったというケースもあります。発信者情報開示請求の場合、個別具体的な事情にもよりますが、「投稿者特定まで」に弁護士費用だけでも高額なものになります(詳しくは、下記「料金例」をご覧ください)。その後、損害賠償請求など投稿者に対して法的制裁を求める場合、別途費用が必要になります。
2-3.仮に特定したとしても、費用回収ができるかどうかわからない。
仮に特定が成功したとして、そこがスタートラインです。そこから、損害賠償請求を行うわけですが、そもそも投稿者が無資力であった場合、最終的な費用回収は困難です。われわれ弁護士は最終的な回収可能性まで考えて法的手続を検討します。具体的には、相手方の不動産、預貯金、給料などの財産を調べ、回収見込みがない場合(強制執行が困難な場合)は、弁護士費用すら回収できないことを伝えて、受任を断ることもあります。しかし、インターネット上の被害の場合、そもそも相手方が特定できていないので、調査のしようがありません。つまり、多額の費用を投じて相手を特定した(さらには勝訴した)はいいけれども、相手にお金がないので泣き寝入りといったこともあるわけです。
※なお、2020年4月施行の民事執行法の改正によって、より充実した財産調査・開示が可能になりました。詳しくは、法務省のページをご覧ください。
2-4.採算度外視でも、無意味に終わることもある。
2-1~2-3の説明で、多くの相談者は、発信者情報開示を断念されます。しかし、「お金はどうでもいい、とにかく犯人を懲らしめたい」という相談者もたまにいらゃっしゃいます。まず、単に溜飲を下げる目的の訴訟について、ご依頼をお断りすることがあります。仮に受任したとしても、特定ができなければ溜飲を下げるも何もないですし、特定したとしても、投稿者が無資力で「好きにしろ」と開き直られれば、どうしようもありません(逆に投稿者にそれなりの資力や社会的立場があれは、訴訟や和解の途はあるでしょう)。そのように考えると、依頼者の方の溜飲を下げるという目的も果たされないことがあるということです。
2-5.さらなる炎上の可能性も。
仮に、犯人を特定したとしても、別の誰かが誹謗中傷的な投稿をすることもあります。その都度法的措置を採ることは、費用や時間、手間の面から考えても、非現実的です。また、炎上に対して法的措置を行ったことで、さらに炎上したケースもあります。発信者開示請求をはじめ、ネット上の誹謗中傷に対する法的措置が、さらなる被害を拡大させることにもなりえまます。
警察は動くのか
発信者情報開示請求には上記のような問題点があることから、民事手続ではなく刑事手続、すなわち警察に通報するという方法は採れないか問題となります。もちろん、警察を動かすことそれ自体は特に費用は不要なので(せいぜい交通費程度)、警察に相談に行かれたというご相談者の方も少なくありません。
理論上は、犯人が特定できていない状態でも、被害届の提出や告訴をすることは可能です(被害届と告訴の違いはここでは省略します)。しかし、現実はなかなか厳しく、少なくとも犯人特定に至っていない段階で、警察が正式に被害届や告訴を受け付けるといったことは多くありません。各都道府県警察にはいわゆるサイバー警察が存在しますが、サイバー警察であってもなかなか積極的に動きません。
もちろん、弁護士が被害者の方と同行して説得する、ということはありえるところですが、それでも徒労に終わってしまうことが少なくないというのが実情です。
ネット上の誹謗中傷・炎上などについて、弁護士の選び方
「ネットに強い弁護士」などとして発信者情報開示請求の説明をしている法律事務所や弁護士のサイトがたくさんあります。もちろん、相談・依頼すること自体はまったく問題はありません。しかし、特定成功率の現状や、執行可能性のリスクを説明せずに、安易に発信者情報開示をすすめる弁護士には依頼しないほうが賢明です。なお、発信者情報開示請求に要した弁護士費用は、全部又は一部回収できる例もあり(※)、そのように説明する弁護士もいるようです。しかし、すべての事案で全額認容されるわけでもありませんし、特定や執行可能性のリスク軽減を説明したものでもありません。
※ 東京地裁平成24年1月31日判決判時2154号80頁(控訴審:東京高裁平成24年6月28日判決)など。