ご依頼をお受けできない場合

 相談者、依頼者の中には、「弁護士に依頼したら必ず受けてくれる」と考えていらっしゃる方も少なくありません。しかし、弁護士は依頼があったからといってそれを受けなければならないという法律や決まりはありませんし、その理由を告知する義務もありません。医師などと異なり弁護士には依頼の受任義務はなく、受任するかどうかは弁護士の自由判断ということになります。
 もっとも、相談者の中にはいくつもの法律事務所を回ったけれども(多いときには10軒以上)どこも受けてくれなかった、という方もいらっしゃいます。そういった方は、下記「ご依頼をお断りするおおよその目安(以下、「下記の目安」とします)」のいずれかにあたる可能性があります。これは何もウィステリア・バンデル法律事務所に限ったことではなく、下記の目安のいずれかにあたる場合におおむね弁護士は受任を敬遠する傾向にあります。そのうえで、ウィステリア・バンデル法律事務所は、依頼者の方と弁護士の齟齬を少しでも払拭できればという思いで、下記の目安をまとめた次第です(顧問先であっても例外ではありません)。
 また、最低でもご相談の申し込みがないと、下記の目安にあたるかどうかわかりませんので、お悩みの方はウィステリア・バンデル法律事務所にご相談ください(法律相談の詳細はこちらから)。相談当日以降に知り得た事情によっては、相談中止等になることもありますので、できるだけ早期に詳細な事情をお知らせください(詳しくは当サイト「相談内容を説明する方法」のページをご覧ください)。なお、受任をお断りする場合でも、相談料金の返金はいたしかねます
 

【ご依頼をお断りするおおよその目安】
〇 法令や条例・弁護士職務基本規程・弁護士倫理・公序良俗に違反すると弁護士が判断した依頼。ただし、違法かどうかを相談する場合、違法行為をしたけれども他の法律上の事由で争う場合や、真摯に反省して示談交渉等を行う場合などは除きます。
(例)・弁護士を利用しての恫喝、脱法的手段等
   ・すでに相手方関係者から相談や依頼を受けている場合(いわゆる利益相反)
   ・提携弁護士等
〇 反社会的、あるいはこれに準ずる程度に違法性が著しいものと弁護士が判断した団体・個人からの依頼。なお、通常一般的に容認されている同人活動の範囲あるいは、各種ガイドラインに抵触しないものであれば、二次創作・R18であったとしても、相談・ご依頼は可能です(当事務所では、二次創作・R18に関する法律相談も多数扱っています)
〇 弁護士が多忙の場合(想定される弁護士の業務量と、現在の状況のバランスで受任の可否を決定します)。
〇 外国語・日本国外の手続が必要になる場合(当事務所でもスカイプ等を利用した海外案件の相談・取り扱い等の経験はありますので、事件によっては受任可能です。しかし、翻訳手続、日本国外からの各種書類取得手続など、事件処理に相当費用・時間がかかることから、通常の事件に比べて料金が大幅に上がります)。
〇 税務相談、IT技術に関する相談等、弁護士の業務範囲外のもの。ただし、弁護士の本来的業務付随する形であれば、相談が可能になることもあります。また、他の機関等をご案内することもあります。
〇 その他、依頼者と信頼関係を構築することが困難と弁護士が判断した場合。
(例)・極端に感情的な依頼者(ある程度感情的になるのは仕方ないとしても・・・)
   ・弁護士の処理方針(報酬額含む)にどうしても納得できない依頼者
   ・社会人としての最低限の礼節、常識を欠く依頼者
   ・レスポンスが非常に遅い依頼者
   ・約束事、期限にルーズな依頼者(ドタキャンや提出期限の遅延など)
   ・正当な理由なく度々予約日時を変更、キャンセルされる依頼者
   ・弁護士の予定、都合を一切考えない依頼者(今日中に書面を作ってほしいなど)

※本ページの内容は、受任後の辞任・解任における着手金についても同様となります。