内容証明郵便書いてみませんか?
内容証明郵便とは、郵便物の内容について、誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明する制度です。ウィステリア・バンデル法律事務所では、内容証明郵便に関するご相談・代書を行っています。契約の解除や金銭の支払いを求める場合に限らず、こちらの意思を相手方に伝えたい、あるいは相手方の出方・様子を見たいといった、様々な場面で利用されます。しかし、内容証明郵便は専門的なものであり、場合によってはこちらに不利にはたらくこともあります。内容証明郵便の作成を検討されている方、まずはウィステリア・バンデル法律事務所にご相談ください。
【内容証明郵便の例】
〇 時効援用
〇 契約解除
〇 各種申し入れ・要求等
〇 相手方の出方・様子を見たい など
【内容証明郵便(郵便局のページ)】
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
作成等の流れ
まずは、通常の法律相談をお願いします。ウィステリア・バンデル法律事務所では、オンラインにも対応しています。法律相談において、弁護士がご相談内容を踏まえて、郵便の内容もしくは送付の有無等ついて検討いたします。
もちろん、ウィステリア・バンデル法律事務所で内容証明郵便を作成することも可能です。ウィステリア・バンデル法律事務所で発送まで行いますので、郵便局への来訪等面倒な手続は省略することができます。
【内容証明郵便作成料金(1通)】
40,000円(税込:44,000円)~
ご注意
※ 法律相談を経ない文書作成のご依頼はお請けいたしかねます。また、ご相談内容によっては、ご依頼をお請けできない場合もございます。
※ ご依頼又はご入金後の返金には、原則として応じかねます。
※ 過度な修正依頼には応じかねます(業務完了として扱います)。
※ 料金は、送付内容・人数・通数・ご依頼から送付までの日数等によって決定します。同じ宛先・文書であっても、実質的には異なる内容の場合、複数通として扱うことがあります。
※ 郵便料金、各種資料取得費用などの実費及び、法律相談料は別途となります。実費の予納として、1通につき5,000円預り金を頂戴いたします。
※ 起案内容は原則としてご依頼者の意向を最大限反映させるよう努めますが、依頼者に不利になる内容、法令・公序良俗違反、相手方その他第三者の権利を侵害するものなど、一定の場合には必ずしもご希望に添えない場合もございます。
※ 内容証明郵便の発送で、弁護士業務は終了となります。不着・想定外の反応等につきましては、責任を負いかねます。また、以降の継続相談・ご依頼の受任等を確約するわけではございません。
※ 文書起案・相手方特定のため、住民票や登記簿謄本等を取得・確認することがありますので、ご依頼から発送までお時間を頂戴することがございます。詳しくは、法律相談にて弁護士にお尋ねください。
※ 作成した文書の発送者はご依頼者様となり、弁護士の氏名等は入りません。弁護士名義が必要な場合は、交渉案件としてご依頼ください。
※ 原則として、電子内容証明郵便による発送となります。紙による発送ご希望の場合、事務手数料として別途2万円頂戴いたします。